一般社団法人しんきん成年後見サポート

一般社団法人 しんきん成年後見サポート
03-3493-8147

成年後見制度について

自分らしく生きるために

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要が出てきても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力が十分でない方々(以降「本人」という)を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度の2つの種類があります。

しんきん成年後見サポートの業務のご案内

家族信託

お客様の金銭や不動産などをご本人に代わってご家族やご親族の方に管理していただくのが家族信託です。私達は累計350件を超える豊富な事例・経験と高度な専門知識を活かし、取次実績を上げるとともに、様々なご要望にも対応しています。

任意後見制度

お客様がお元気なうちに、将来の財産管理や身上監護(契約行為)をご家族やご親族、知人の方にお願いするのが任意後見契約です。私達も任意後見人(受任者)としてお世話をしています。

任意後見制度の流れ
法定後見制度

お客様が認知症等になり、判断能力が低下している場合に活用されるのが法定後見制度です。制度に対する説明等や、主に裁判所から後見人の指定を受け、活動を行っています。

死後事務委任

将来発生する、ご自分の葬儀や家財の整理、各方面への連絡、墓じまいなどの手続きをお客様のご要望に応じて、任意後見契約とともにお引き受けいたします。

遺言公正証書

残されたご家族が仲良く暮らしていくためには、遺言公正証書の作成と信頼できる遺言執行者が必要です。専門的知識と経験が豊富な私達にご相談ください。

お困りごと・トラブルの解決

相続をめぐるトラブルや不動産の名義変更未了等のお困りごとに対しては、弁護士や税理士等の専門家を紹介いたします。

パンフレット

画像をクリックするとpdfで内容を確認することが出来ます。

家族信託
家族信託
成年後見制度
成年後見制度
総合版
総合版

こんな時にご相談ください

最近物忘れがひどくて、預貯金通帳の管理がうまくできなくなってきた。

今は元気だけれど、老夫婦2人なので、将来が心配だ。
いざという時のために、安心できるところに財産管理をお願いしたい。

自分が死んだ後、障害を持つ子供のことが心配だ。

福祉サービスを受けたいが、よく分からない。
入所手続きや、入院の手続きがうまくできない。

一般社団法人 じんきん成年後見サポート 電話03-3493-8147(平日9時~16時)ファックス03-3492-2088

どんなことをしてくれるの?

後見人等の仕事は大きく分けて二つ「身上監護」と「財産管理」を行います。

身上監護

ご本人の意思を尊重した生活の仕方について、ご本人や周りの方と相談しながら支援していきます。
・社会保障給付の手続き
・施設の入所、介護サービスについての話し合いと契約
・各種サービスにおける処遇の監視
・入院された場合の契約  など

財産管理

・不動産などの財産管理
・金融機関の取引
・年金などの収入や、公共料金など支払いの管理
・権利証や通帳などの保管・管理
・遺産相続や行政上の手続き など

ご本人の資産の維持に努めます。

本人の判断能力の程度に応じて受けられる支援は違ってきます。

後見人
日常生活に関する行為を除くすべての法律行為について
1:取消すことが出来ます。
2:代理します。

保佐人
1:重要な法律行為や審判で定められた特定の法律行為について同意・取消しをします。
2:本人の同意を得て審判で定められた特定の法律行為について代理します。

補助人
本人の同意を得て審判で定められた重要な法律行為について
1:同意・取消しをします。
2:代理します。

任意後見人
公正証書であらかじめ定めておいた財産管理や身上監護に関する法律行為について代理します。

一般社団法人 じんきん成年後見サポート 電話03-3493-8147(平日9時~16時)ファックス03-3492-2088